eBike体験に関する約款
Yamaha E-Ride Base eBike体験にあたっての規約をご確認いただけます。
eBike体験に関する約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- ヤマハ発動機株式会社(以下「当社」といいます)は、この約款(以下まとめて「約款」といいます)の定めるところにより、借受人(約款に基づいて貸出の申込みをしようとする者であり、貸出車両の運転手をいいます。以下同様とします)に対し、当社の電動アシスト自転車(以下「貸出車両」といいます)を貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします(以下「貸借契約」といいます)。
- 約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約がある場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 貸借契約の申込み、締結等
第2条(貸借契約の申込み)
借受人は、予約システム「RESERVA(レゼルバ)」を含む当社所定の方法により、借受人情報、利用日時、貸出車両情報、その他当社が指定する情報を明示して貸借契約の申込みを行うことができるものとします。
第3条(申込みの制限)
下記に該当する借受人は、貸借契約の申込みを行うことができないものとします。
- (1) 満16歳未満の者
- (2) 満16歳以上~満18歳未満の者で親権者の同意を得ていない者
- (3) 妊娠中のとき
- (4) 貸出車両の運転に必要な身体条件を満たしていないとき
- (5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
- (6) 反復継続して電動アシスト自転車の販売、購入、輸出又は貸渡しを行う者であるとき
- (7) 当社が指定する貸出条件を満たしていないとき
- (8) その他、当社が不適当と認めたとき
第4条(貸借契約の締結)
- 借受人が貸借契約の申込みを行ったときは、当社は申込みの内容を勘案し、申込みに応じるか否かを判断するものとします。
- 貸借契約は、当社から「申込完了」の通知を発しまたは当社が指定する貸出場所(以下「貸出場所」といいます)において直接借受人に対し受諾を通知し、借受人に到達したときに成立するものとします。
- 借受人が未成年の場合、親権者の同意を得た上で、貸借契約の申込み及び貸出車両の利用を行うものとします。なお、前条(1)に従い、満16歳未満の者は親権者の同意の有無にかかわらず、貸借契約の申込み及び貸出車両の利用を行うことはできないものとします。
第5条(必要書類の送付及び法令に基づく手続き)
- 借受人は、貸借契約の申込みに際し、当社により指定された場合には、当社の指定する期日までに、当社所定の書類を当社に提出するものとします。なお、借受人が満16歳以上~満18歳未満の者の場合には、当社の指定する形式による親権者の同意書を当社に提出しなければならないものとします。
- 当社は、前項に定めた期日までに前項所定の書類を受領しなかった場合、貸借契約を解除することができるものとします。
第6条(貸出料金)
貸出料金は、無料とします。
第7条(貸出期間)
貸出期間とは、貸出車両を当社が借受人に引き渡した時から、当社が指定した返却日時までの間を指すものとします。
第8条(引渡)
- 当社は、貸出車両を貸出場所において借受人に引渡すものとします。
- 引渡日時は、貸借契約に記載の利用開始日時(以下「引渡予定日時」といいます。)を予定するものとします。
- 借受人が引渡予定日時に貸出車両の引渡を受けない場合、当社は貸借契約を解除することができるものとします。
第9条(引渡の拒絶)
- 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、引渡を拒絶することができるものとします。
- (1) 貸出車両の運転に必要な身体条件を満たしていないとき
- (2) 酒気を帯びていると認められるとき
- (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
- (4) 満16歳未満の者
- (5) 満18歳未満の者で親権者の同意を得ていない者
- (6) 貸出車両の乗車に適した服装をしていなかったとき
- (7) 妊娠中のとき
- (8) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
- (9) 反復継続して電動アシスト自転車の販売、購入、輸出又は貸渡しを行う者であるとき
- (10) 当社が指定する貸出条件を満たしていないとき
- (11) その他、当社が不適当と認めたとき
- 当社は、引渡を拒絶したときであっても、その理由を借受人に通知しないものとします。
第10条(引渡日前の解除等)
当社および借受人は、貸借契約成立後から引渡日時までの間、相手方への通知によりいつでも貸借契約を解除することができるものとします。
第3章 使用
第11条(借受人の管理責任)
- 借受人は、貸出期間中、善良な管理者の注意をもって貸出車両を使用し、保管するものとします。
- 借受人は、貸出期間中、当社から要請があった際には貸出車両の使用状況(走行距離等)を当社に報告するものとします。
- 借受人は貸出車両に伴う当社のガイドツアーに参加する場合には、ガイドの指示に従い貸出車両を利用するものとします。
- 借受人は道路交通法その関係諸法令を遵守するものとします。
第12条(禁止行為)
借受人は、貸出期間中に次の行為をしてはならないものとします。
- (1) 貸出車両を散策その他当社が承諾した目的以外のために利用すること。
- (2) 当社の承諾を受けることなく、貸出車両を所定の借受人以外の者に運転させること。
- (3) 当社の承諾を受けることなく、貸出車両を各種テスト、競技、不整地走行、危険走行、他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- (4) 当社の承諾を受けることなく、貸出車両について損害保険に加入すること。
- (5) 貸出車両を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
- (6) 貸出車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- (7) 法令又は公序良俗に違反して貸出車両を使用すること。
- (8) 貸出車両を日本国外に持ち出すこと。
- (9) 当社またはガイドの指示、貸借契約、または約款に違反する行為をすること。
第13条(違法駐車)
- 借受人は、貸出車両に関し、道路交通法その他条例における違法駐車または自転車の違法放置をしたときは、直ちに当該違法駐車または違法放置をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭し、自らの責任と費用負担で反則金等及び違法駐車・違法放置に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。
- 当社は、警察から貸出車両の違法駐車または自転車の違法放置の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかに貸出車両を移動させ、貸出車両の貸出期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、貸出車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら貸出車両を警察から引き取る場合があり、借受人は、これに必要な手続きに協力するものとします。
- 当社は、前項の指示を行った後、借受人によって処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸借契約を解除し、直ちに貸出車両の返還を請求することができるものとし、借受人は、違法駐車や自転車の違法放置をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の文書(以下「自認書」といいます)に自署するものとします。
- 借受人は、当社が必要と認めた場合は、当社が警察に対して自認書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うことに同意します。
- 借受人が違反処理を行わなかった場合、当社が貸出車両の探索に要した費用(以下「探索費用」といいます)を負担した場合、又は当社が貸出車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」といいます)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、これらの費用を当社に支払うものとします。
第4章 返還
第14条(貸出車両の返還)
- 借受人は、貸出期間の終了時までに、貸出場所において、引渡時の状態(通常の使用による劣化、磨耗を除く。)で、貸出車両を当社に返還するものとします。
- 貸出車両の返還は、当社の従業員または当社が指定した者の立会いの下で行われるものとします。
- 借受人は、貸出車両内に借受人の遺留品がないことを確認したうえで、貸出車両を当社に返還するものとし、当社は、貸出車両の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、借受人はこれに対して異議を述べないものとします。
第15条(原状回復費用等)
貸出車両の返還時に貸出車両に損傷(通常の使用による劣化、磨耗を除く。)が認められる場合、借受人は、補修にかかる費用を負担するものとします。
第16条(貸出車両が返還されなかった場合の措置)
- 当社は、貸出期間が満了し、または貸借契約を解除したにもかかわらず、貸出車両が借受人より返還されない場合、または借受人が当社の返還請求に応じない場合には、刑事告訴を行うなどの法的手続きの他、貸出車両の所在を確認するため、および貸出車両返還のために必要な措置を実施するものとします。
- 前項の場合、借受人は、当社が借受人の探索及び貸出車両の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第17条(不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災等の不可抗力の事由により、借受人が貸出車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社が貸出車両又は代替貸出車両の貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社に責任を問わないものとします。
第5章 故障・事故・盗難時の措置
第18条(貸出車両の故障)
借受人は、貸出期間中、貸出車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第19条(事故)
- 借受人は、貸出期間中、貸出車両にかかる事故が発生したときは、事故の大小、単独事故か否かにかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- (1) 直ちに事故の状況等を警察に通報すること。
- (2) 直ちに事故の状況等を当社及び貸出車両にかかるガイドツアーに参加している場合はガイドに報告し、その指示に従うこと。
- (3) 貸出車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- (4) 事故に関し当社が契約している保険会社(以下「保険会社」といいます)の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- (5) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
- 借受人は、前項の他、事故に起因して生じた借受人及び事故の相手方の損害を当社の加入する損害保険の保険金で補償される範囲を除き、自らの責任で処理・解決をするものとします。
第20条(盗難)
- 借受人は、使用中に貸出車両の盗難又はその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- (2) 直ちに被害状況等を当社及び貸出車両にかかるガイドツアーに参加している場合はガイドに報告し、その指示に従うこと。
- (3) 盗難・被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 当社は、借受人の責に帰すべき事由による盗難に伴い当社が被った損害について、借受人に請求することができるものとします。
第21条(利用不能による貸借契約の終了)
- 貸出期間中において、借受人の責めに帰すべき事由による故障・事故・盗難その他の原因(以下「故障等」といいます)により貸出車両が使用できなくなったときは、ただちに貸借契約は終了するものとします。この場合、借受人は貸出車両の引取及び修理等に要する費用を負担するものとします。
- 前項の事由以外による故障等により貸出車両が使用できなくなったときは、借受人は、直ちに当社に連絡しなければならないものとします。なお、貸借契約を継続するかどうかおよび継続する場合の条件は、当社と借受人との間で、相談の上、定めるものとします。
- 借受人は、本条に定める場合を除き、当社に対し、貸出車両を使用することができなかったことにより生ずる損害について、いかなる請求もできないものとします。
第6章 賠償及び補償
第22条(借受人の責任)
- 借受人は、当社又は貸出車両にかかるガイドツアーに参加している場合はガイド、その他の第三者に損害を与えたときは、当社が加入する損害保険の保険金で補償される範囲を除き、その損害を賠償するものとし、自己の責任と費用負担において処理・解決するものとします。なお、当該損害が当社の責めに帰すべき事由に基づく場合は除くものとします。
- 借受人は、貸出車両を使用することにより、生命、身体または財産等に損害を被った場合といえども、その原因のいかんにかかわらず、当社の加入する損害保険の保険金で補償される範囲を除き、当社に対してその損害を請求しないものとします。
第7章 解除
第23条(当社による貸借契約の解除)
- 当社は、次のいずれかの事由があるときは、貸借契約の全部又は一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。
- (1) 借受人が貸借契約(約款含む)の規定又は条件に違反したとき
- (2) 借受人が成年後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき
- (3) 借受人が刑事上の訴追を受けたとき
- (4) 借受人について破産、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
- (5) 借受人が死亡したとき
- (6) 借受人に第9条第1項の該当事由が認められるとき
- (7) 借受人が貸出車両を適切に使用していないと当社が判断したとき
- (8) その他当社が貸出契約を維持することが不適当であると判断したとき
- 借受人は、本条により、契約が解除された場合、速やかに貸出車両を当社に返還するものとします。
第24条(借受人による貸借契約の解除)
- 借受人は、貸出期間中、いつでも貸借契約を解除することができるものとします。
- 借受人は、本条により、契約が解除された場合、速やかに貸出車両を当社に返還するものとします。
第8章 雑則
第25条(肖像権)
当社が、借受人の貸出車両の利用の様子を撮影等した場合には、撮影された写真、映像、その他の著作物等(以下「著作物」)について、下記に定める範囲で使用する限り、借受人は以下の事項につき承諾するものとします。
- ① 著作物の公表・使用・出版等一切の利用行為に関しての許可を当社に無償で与えること
- ② 肖像権,プライバシー権,パブリシティ権等の一切の権利を行使しないこと
- ③ 全身及び身体の一部を撮影し、撮影した著作物の公表・使用・出版等一切の利用行為に関する許可を与えること
- ④ 公表・使用・出版等一切の利用行為にかかる写真、映像等の選択、創作・変形・合成等その作品の表現についての異議申し立てを一切行わず、著作権、著作者人格権等の権利の主張あるいは行使その他何らの請求も行わないこと
- 記
- 使用目的:当社および当社が提供するeBike体験を含むサービスや施設の宣伝広告のため
- 使用媒体:社内イントラ、社外向け広報物全般、公式SNS(X、IG、LINE)
- 使用地域・期間:制限なし
- 使用者:ヤマハ発動機株式会社グループ
第26条(個人情報の取扱いについて)
当社は、お客様の個人情報については、別途当社が定める「eBike体験に関する個人情報の取り扱いについて」に従い適切に取り扱うものとします。
第27条(権利義務の譲渡禁止)
借受人は、貸借契約(約款含む)により生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供しないものとします。
第28条(相殺)
当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、期限の到来・未到来にかかわらず借受人が当社に負担する金銭債務といつでも対当額において相殺することができるものとします。
第29条(遅延損害金)
借受人又は当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、それぞれ相手方に対し年率14.6%(年365日換算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第30条(準拠法)
準拠法は、日本法とします。
第31条(約款)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に借受人と合意をすることなく約款の内容を変更することができるものとします。
- (1) 約款の変更が、借受人の一般の利益に適合するとき。
- (2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、前項の規定により約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を適切な方法により周知するものとします。
第32条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
施行日:2024年5月31日