(1) |
新株予約権の割当てを受ける者 |
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当社の取締役7名及び執行役員17名。 |
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(2) |
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
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新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、新株予約権発行後の付与株式数の調整については、次のとおりとする。
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① |
当社が株式分割(当社普通株式の株主無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(併合)の比率 |
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② |
①のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる付与株式数の調整を行うものとする。 |
③ |
①又は②による付与株式数の調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
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(3) |
発行する新株予約権の総数 |
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新株予約権の総数は、565個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の数とする。
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(4) |
新株予約権の割当日 |
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平成22年6月15日 |
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(5) |
新株予約権の発行価額及びその算定方法 |
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新株予約権の公正価額とし、割当日の前日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)及び行使価額等の諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じて算定する。
ただし、金銭による払込みに代えて新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権をもって相殺するものとする。
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(6) |
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 |
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新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引の成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該価額が、新株予約権の割当日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後の行使価額の調整については、次のとおりとする。
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① |
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
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分割(併合)の比率 |
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② |
時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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1株当たり時価 |
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
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③ |
①又は②のほか、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、当社が存続会社となる吸収合併、承継会社となる吸収分割及び完全親会社となる株式交換を行う場合その他の行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。
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(7) |
新株予約権の権利行使期間 |
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平成24年6月15日から平成28年6月14日まで |
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(8) |
新株予約権の行使の条件 |
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① |
新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、解任、解雇その他の本新株予約権の発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める事由により、当社の取締役又は執行役員の地位を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。 |
② |
新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
③ |
その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
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(9) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 |
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① |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
② |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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(10) |
新株予約権の取得事由 |
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下記①から⑤までに定める議案につき、当社株主総会で承認された場合(①から③までの議案につき株主総会決議が不要の場合は、①から③までの契約又は計画について当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。 |
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① |
当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案 |
② |
当社が分割会社となる分割契約又は分割計画の承認の議案 |
③ |
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認の議案 |
④ |
新株予約権の目的となる株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更の承認の議案 |
⑤ |
新株予約権の目的となる株式の内容として当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更の承認の議案 |
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(11) |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
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譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。 |
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(12) |
組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 |
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当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
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① |
交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。ただし、下記③により定める新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数、再編成対象会社の当該株式の一単元の株式の数等の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとする。 |
② |
新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式又は新株予約権の目的となる株式の種類に相当する種類の株式とする。 |
③ |
新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。 |
④ |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(6)で定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案のうえ、調整して得られる価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 |
⑤ |
新株予約権の行使期間 上記(7)に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。 |
⑥ |
その他の新株予約権の行使の条件 上記(8)に準じて決定する。 |
⑦ |
譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 |
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(13) |
新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め |
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新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |