第1条 |
|
第1条 |
|
|
|
|
(条文省略) |
|
|
|
(現行どおり) |
第5条 |
|
第5条 |
|
|
(発行可能株式総数) |
(発行可能株式総数) |
第6条 |
当会社の発行可能株式総数は6億株とする。 |
第6条 |
当会社の発行可能株式総数は9億株とする。 |
|
(株券の発行) |
第7条 |
当会社は、株式に係る株券を発行する。 |
|
(削 除) |
|
(自己の株式の取得) |
(自己の株式の取得) |
第8条 |
(条文省略) |
第7条 |
(現行どおり) |
|
(単元株式数及び単元未満株券の不発行) |
(単元株式数) |
第9条 |
当会社の単元株式数は、100株とする。 |
第8条 |
当会社の単元株式数は、100株とする。 |
|
2 |
当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りではない。 |
|
|
(削 除) |
|
(単元未満株式についての権利) |
(単元未満株式についての権利) |
第10条 |
当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 |
第9条 |
当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 |
|
① |
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 |
|
① |
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 |
|
② |
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 |
|
② |
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 |
|
③ |
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 |
|
③ |
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 |
|
④ |
次条に定める請求をする権利 |
|
④ |
次条に定める請求をする権利 |
|
(単元未満株式の買増し) |
(単元未満株式の買増し) |
第11条 |
(条文省略) |
第10条 |
(現行どおり) |
|
(株式取扱規則) |
(株式取扱規則) |
第12条 |
(条文省略) |
第11条 |
(現行どおり) |
|
(株主名簿管理人) |
(株主名簿管理人) |
第13条 |
当会社は、株主名簿管理人を置く。 |
第12条 |
当会社は、株主名簿管理人を置く。 |
|
2 |
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 |
|
2 |
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 |
|
3 |
当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 |
|
3 |
当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 |
|
第14条 |
|
第13条 |
|
|
|
|
(条文省略) |
|
|
|
(現行どおり) |
第47条 |
|
第46条 |
|
|
附 則 |
|
附 則 |
|
|
|
(新 設) |
第1条 |
当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 |
|
|
(新 設) |
第2条 |
前条及び本条は、平成21年1月5日の翌日から起算して1年を経過した日をもって削除するものとする。 |
第47条及び本附則は、当会社により平成14年3月4日に発行された転換社債が全て転換又は償還された場合、これを削除するものとする。 |
第3条 |
第46条及び本条は、当会社により平成14年3月4日に発行された転換社債が全て転換又は償還された場合、これを削除するものとする。 |
|