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中国最高人民法院に係る商標権侵害事件の終結について -損害賠償金全額の回収が完了-

2008年10月23日発表

 ヤマハ発動機株式会社は、「雅馬哈(やまは)」「YAMAHA」などの登録商標権を侵害されたとして、中国における 二輪車製造会社である浙江省台州市の浙江華田工業有限公司(以下「浙江華田公司」、現社名「浙江凌宇車業有限公司」)など計4社を被告として2002年10月に江蘇省高級人民法院に提訴し、2007年6月5日にその上訴審判決が最高人民法院により言い渡されました。

 この判決内容のうち、損害賠償金8,300,440.43人民元(1億2,518万5,276円)について、本日までに全額の回収が完了し、当事件が終結しました。

 2007年6月5日の最高人民法院の判決内容は、当社の主張をほぼ全面的に認めた江蘇省高級人民法院での下記判決を維持するもので、中国では二審制のため下記の判決が確定していました。

浙江華田公司、台州嘉吉公司、台州華田銷售公司の3社に対し、商標権侵害行為の停止
上記3社による「摩托車商情」への謝罪声明の掲載
浙江華田公司は8,300,440.43人民元の損害賠償責任を負い、台州嘉吉公司はこのうち8,227,977.03
人民元について、台州華田銷售公司はこのうち72,463.4人民元について、それぞれ連帯して損害賠償責任を負う


   浙江華田公司は8,300,440.43人民元の損害賠償責任を負い、台州嘉吉公司はこのうち8,227,977.03人民元について、台州華田銷售公司はこのうち72,463.4人民元について、それぞれ連帯して損害賠償責任を負う

 このうち、①②については既に実行されていましたが、③ については、本日までに被告から当社に全額が入金され、実質的に当事件が終結したこととなります。

 当事件は、2000年に日本において「日本雅馬哈株式会社」なる名称の会社の設立登記がなされ、この会社と商号使用許諾契約を結んだ「浙江華田公司(当時の社名「台州華田摩托車有限公司」)」が、これを根拠に、中国で製造した二輪車に「日本YAMAHA株式会社」等の文字を表示するというものでした。

 当社は、このたびの訴訟の事例が、同様の商標権侵害問題を抱えている企業の皆様にとって、少しでも参考になれば幸いと考えています。
 今後も当社は、知的財産権の侵害行為に対しては毅然とした姿勢で臨みます。

     「摩托車商情」は、中国で出版されている二輪車専門雑誌です。

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